2019.7.25
産業廃棄物処分業許可証の許可の年月日について
今回、更新手続きが完了した産業廃棄物処分業許可証の「許可の年月日」ですが、「令和元(2019)年7月12日」と記載されております。更新前の許可証の有効期限は「平成31年3月30日」と記載されておりまして、104日間の空白期間が存在することになります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第8項」において「前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」との規定があります。この規定により、上記の空白期間中に産業廃棄物処分業を営むことは認められております。
また、「同法 第十四条第9項」では「前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。」との規定があります。今回更新された許可証には「許可の年月日」として「令和元(2019)年7月12日」と記載されておりますが、有効期限としましては「平成31年3月31日~令和6(2024)年3月30日」となります。
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