2018年3月1日付けにて産業廃棄物収集運搬業許可証が新しくなりました。
今回、水銀使用製品産業廃棄物を含む4品目で積替保管の許可を受けました。
積替保管の許可を受けた4品目は以下の通りです。
・廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を含む。)
・金属くず(自動車等破砕物を除く。)
・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。石綿含有産業廃棄物を含む。)
・がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
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