愛知県の産業廃棄物処分業の許可証が新しくなりました。
令和13年(2031年)2月19日までの許可期限になります。
今回の変更点は以下の通りです。
・廃プラスチック類の圧縮機
こちらはPETボトルを圧縮する機械に関する許可です。
・廃プラスチック類の減容固化
発泡スチロールを減容固化(熱を加えて溶かし、固める)する許可です。
引き続き、廃棄物の適正処理に努めて参ります。
各種許可証は下記ダウンロードコーナーにてダウンロード可能です。
ダウンロードはこちら
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と、いうわけでして、産廃の処分に関する許可証が変わりました。
主に産廃(産業廃棄物)では処分、収集運搬に関する許可があります。
廃棄物に慣れ親しんでいない方にはちょっと分かりづらいと思いますので、簡単にご説明致します。
・産業廃棄物収集運搬業
廃棄物(ゴミ)を運ぶための許可です。
廃棄物は運送業とは違い、廃棄物を運ぶためだけの許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可がない運送業者さんが荷物を運ぶ感覚で廃棄物を運んでしまうと違法になります。
廃棄物を他社に運んでもらう場合にはこの許可証があるか確認してからお願いしないと、廃棄物を出した事業者も罰せられてしまいますのでご注意ください。
・産業廃棄物処分業
廃棄物を処分するための許可です。
「処分」と言っても色々な処分方法があります。
破砕:廃棄物を細かく砕きます
選別:色々な種類の廃棄物が混ざっている物を種類ごとに分けます
焼却:廃棄物を燃やします
埋立:廃棄物を地面に穴を掘って埋め立てます
これら以外にも様々な処分方法がありますので、興味がある方は調べてみても面白い・・・かもしれません(笑
総務部 柴田