安城市の一般廃棄物処分業許可証が新しくなりました。
有効期限は令和6年1月31日(2024年1月31日)までです。
一般廃棄物の処分業について
廃棄物を運ぶ許可の一般廃棄物収集運搬業では廃棄物を収集・運搬することができます。
この一般廃棄物収集運搬業の許可だけでは自社の処分場へ持ち帰って処分することができません。
これに対して、一般廃棄物処分業では廃棄物を自社の処分場にて処分することができます。
(処分というのは廃棄物を種類ごとに分けたり、プレスして圧縮したり、細かく破砕したりすることです)
一般廃棄物処分業の許可というのは自社の処分場で処分することが認められた許可となります。
一般廃棄物処分業の許可を受けていますので、安城市のクリーンセンターやリサイクルプラザへ持ち込みしたけど受け取りできないと言われた廃棄物を当社で処分することができます。
安城市が処分できない例では自動車のタイヤ、大きな木材、網戸、風呂釜等があります。
ご家庭から出る廃棄物でお困りの際にはお問い合わせ下さい。
もちろん、一般廃棄物収集運搬業の許可もありますので、ご自宅までお伺いして廃棄物を収集運搬することもできます。
許可証のダウンロードはこちら
総務部 柴田