事業ゴミの捨て方/一般廃棄物編(安城市・刈谷市・豊田市・知立市)
ゴミには一般家庭から出る「家庭ゴミ」と事業活動によって生じる「事業ゴミ」があり、事業ゴミは町内のごみステーションやリサイクルステーションなど、一般のゴミ集積場で捨てることはできません。事業ゴミは事業者自らが廃棄物の処理を適正に行うことが法律で義務づけられています。
そもそもそ事業ゴミとは?
事業ゴミとは事業活動を行うことによって発生したゴミのこと。企業・飲食店・商業施設はもちろんのこと、営利・非営利を問わないため学校や社会福祉団体、NPO法人などの非営利活動によって発生するゴミも事業ゴミに含まれます。
事業ゴミにも種類がある!
事業ゴミは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つの種類があります。産業廃棄物は廃棄物処理法によって指定された20種類の特定廃棄物のこと。そして、その他の廃棄物が事業系一般廃棄物に該当します。今回は事業系一般廃棄物について詳しくご説明します。
事業ゴミどうやって捨てる?
オフィスで出るコピー用紙、飲食店で出る食べ残しなど、紙くず、木くず、繊維くず、生ゴミなどが事業系一般廃棄物に該当します。そんな事業系一般廃棄物の捨て方は2つ。「一般廃棄物収集運搬許可業者(許可業者)に処理を委託する」or「自治体の処理施設に自ら搬入する」のいずれか方法で適正に処理する必要があり、一般的には許可業者に料金を支払い、処理を委託するケースがほとんどです。
安城市・刈谷市・豊田市・知立市(アンコム)の例
自治体によって処理の仕組みや許可業者は異なるため、どのように依頼したら良いか、どのように捨てたら良いか、わからない方も多いはず。ここでは具体的な例として安城市・刈谷市・豊田市・知立市で事業系一般廃棄物の処理を行っているアンコムの利用方法をご紹介します。
- 問い合わせ 電話またはメールでアンコムに連絡。
- 打ち合わせ アンコムの担当者が訪問してゴミの種類・量などを確認。収集のタイミングや回数など、収集プランを提案。
- 契約 プランと見積りを確認して委託契約を締結。
- ゴミ捨て 収集日に合わせて事業ゴミを出す。(ゴミを廃棄するコンテナ等の貸出も可)
※アンコムでは決まった曜日などにゴミを収集する定期収集の他、スポット回収も行っています。
事業ゴミは必ず正しく処理すること!
事業ゴミは家庭ゴミと比べて、捨てるのに手間やお金がかかります。でも、だからといって事業ゴミを家庭ゴミの集積所に捨てるのは絶対にNG!事業ゴミを家庭ゴミの集積所に捨てるのは不法投棄にあたり、廃棄物処理法違反として5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金または併科に処せられる場合があります。