事業ごみの捨て方/産業廃棄物編(愛知県)
前回、「事業ゴミの捨て方/一般廃棄物編(安城市・刈谷市・豊田市・知立市)」では、事業活動によって生じる事業ゴミの一般廃棄物の捨て方についてご説明しました。今回は一般廃棄物よりもさらに捨て方が難しい産業廃棄物について詳しくご説明します。
産業廃棄物ってどんなゴミ?
産業廃棄物とは事業活動によって排出されるゴミのうち、廃棄物処理法によって指定された20種類の廃棄物のこと。この指定された産業廃棄物のなかには、①あらゆる事業活動から発生する廃棄物(12種類)、②特定の事業から発生する廃棄物(7種類)、③産業廃棄物を処理するために処理したもの(1種類)があります。
あらゆる事業活動から発生する廃棄物(12種類)
- 燃え殻(石炭がら・灰かす・焼却炉の残灰・炉清掃排出物等)
- 汚泥(工場排水などの処理後に残るもの等)
- 廃油(動植物性油・鉱物性油・溶剤等)
- 廃酸(硫酸・塩酸・写真定着液等の酸性廃液)
- 廃アルカリ(ソーダ液・写真現像液等のアルカリ廃液)
- 廃プラスチック類(発泡スチロール・廃プラスチック製品・容器包装等)
- ゴムくず(天然ゴムくず)
- 金属くず(空き缶や鉄くず・非鉄金属くず・廃金属製品等)
- ガラスくず/コンクリートくず/陶磁器くず
- 鉱さい(高炉・転炉・電気炉等の残渣・不良鉱石・不良石炭等)
- がれき類(工作物の新築・改築や除去に伴い生じたコンクリート等)
- ばいじん(大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設で集められたもの)
特定の事業から発生する廃棄物(7種類)
- 紙くず(建設業、パルプ製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業など)
- 木くず(建設業、パルプ製造業、輸入木材の販売業など)
- 繊維くず(建設業、衣服その他繊維製造業を除く繊維工業など)
- 動植物残渣(食品製造業、医薬品製造業など)
- 動物のふん尿(畜産農業)
- 動物の死体(畜産農業)
- 動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理など)
産業廃棄物を処理するために処理したもの(1種類)
上記の産業廃棄物処分のために処理したもので、いずれにも該当しないもの(汚泥のコンクリート固形化物など)
なお、爆発性や毒性があるゴミ、感染性等の危険がある下記のゴミは通常の産業廃棄物とは別に「特別管理産業廃棄物」として指定されています。
- 廃油(引火性)
- 廃酸、廃アルカリ(強酸廃液、強アルカリ廃液)
- 感染性産業廃棄物
- 特定有害産業廃棄物
- PCB廃棄物・廃水銀など及び当該水銀などを処分するために処理したもの
- 廃石綿等
- 鉱さい(基準値を上回るもの)
- 有害金属などを含む産業廃棄物
産業廃棄物はどうやって捨てる?
産業廃棄物は原則自治体では処理できず、都道府県知事が許可する産業廃棄物処理業者へ委託しなければなりません。また、産業廃棄物の処理品目によって、業者の許可が異なっているため廃棄物の内容を確認したうえで業者を選定する必要があります。産業廃棄物処理業者の情報は都道府県のホームページ等で検索することができます。
愛知県の産業廃棄物処理業者(アンコム)の例
※愛知県環境局>産業廃棄物処理業者
詳しくはこちら
愛知県の産業廃棄物処理業者(アンコム)の利用方法
- 問い合わせ 電話またはメールでアンコムに連絡。
- 打ち合わせ アンコムの担当者が訪問して産業廃棄物の種類・量などを確認。収集のタイミングや回数など、収集プランを提案。
- 契約 プランと見積りを確認して委託契約を締結。
- ゴミ捨て 収集日に合わせて産業廃棄物を出す。(廃棄物を入れるコンテナ等の貸出も可)
※アンコムでは決まった曜日などにゴミを収集する定期収集の他、スポット回収も行っています。
産業廃棄物の処理は信頼できる業者に!
産業廃棄物を排出する事業者には書類(マニフェスト)を作成し、処理業者に委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否かを確認する義務が課せられています。マニフェストを交付せず産業廃棄物を引き渡した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられ、無許可業者に産業廃棄物処理を委託した場合は5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(またはこれらの併科)が科せられます。産業廃棄物の処理ルールは複雑で間違った処理を行うと罰則を科せられる可能性もありますので、信頼できる処理業者を選ぶようにしましょう。