2023年5月8日から新型コロナの感染症法の位置づけが5類に引き下げられることを受けまして、当社へは飲食店様や事務所様などからアクリル板の処分について問い合わせが来ております。
飛沫防止として店舗や事務所に導入されたアクリル板ですが、こちらは産業廃棄物として処分する必要があります。
アンコムの所在地である愛知県安城市では事業者からのアクリル板の受入を行っておりません。
事業者から出るパーティションは”産業廃棄物” 山口市が注意呼びかけ
アクリル板パーティションの廃棄について
アクリル板は産業廃棄物の「廃プラスチック類」という品目に該当する廃棄物です。
処分するためには法律で排出事業者(ごみを出す会社)と処分業者(当社のような廃棄物処理業者)との間で契約書を作ることが定められています。
「契約って言われると難しそうだけど・・・」
という事業者の方もご安心下さい。
弊社営業担当が詳しく、丁寧に契約から処分までの流れをお伝えいたします。
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総務部 柴田